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◆建設業 経営事項審査◆

経営事項審査とは?

 経営事項審査とは、建築業者の技術力、財政基盤、工事実績等を判断するための資料として、建設業者を総合的に評価をするものです。公共工事(国または地方公共団体などが発注する建設工事)への入札参加を希望する(公共工事の契約のほとんどが入札制度によるものです。)建設業者は、この経営事項審査を受けなければなりません。これは、公共工事は国民の税金により行われているため、民間工事以上の適正な施工の確保するためです。
 また、随時公共事業を請け負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。

※経営事項審査を受けようとする建設業者は「建設業許可」を受けている必要があります。この「建設業許可」を受けているものは、原則として誰でも経営事項審査を受けることができます。

経営事項審査申請を受けるためには…

 以下は経営事項審査の申請の流れです。原則として、建設業の許可を受けていれば、経営事項審査は受けることができますが、必要な届出(変更届)がなされていないと、経営事項審査申請が受理してもらえない場合があるので注意が必要です。

①決算変更届の提出する
 経営事項審査申請は決算日を審査の基準日としています。

②審査日を予約する
 経営事項審査は予約制となっています。

③経営状況分析申請を行う
 国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に申請します。

※審議後送付される「経営状況分析結果通知書」は経営事項審査日に必要になります。経営状況分析は、経営事項審査日までに事前に行っておきましょう。

④申請書の作成、必要書類の準備

⑤経営事項審査

⑥経営規模等評価通知書、総合評定値通知書の受領

経営事項審査の内容、評点とは?

 経営事項審査では5つの審査項目の数値の基準により評点を算定し、建築工事の種類ごとに、下記の式によって総合評点を算定します。

総合評点[P]=0.25[X1]+0.15[X2]+0.2[Y]+0.25[Z]+0.15[W]

 5つの審査項目

X1…工事種類別年間平均完成工事高の評点(経営規模)
X2…自己資本額および利払前税引前償却前利益に係る評価点(経営規模)
Y…経営状況分析の評点(経営状況)
Z…技術力の評点(技術力)
W…その他の審査項目の評点(社会性等)

経営事項審査結果の有効期限は?

 経営事項審査結果通知(経営規模等評価通知、総合評定値通知)の有効期限は、経営事項審査を受けた営業年度終了の日から1年7か月です。
 たとえば、平成20年3月31日決算を基準日として受けた場合、その経営事項審査結果通知書の有効期限は平成21年10月31日までとなります。
 経営事項審査は建設業の許可を受けていれば、いつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする経営事項審査申請は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。

経営事項審査申請に必要となる申請書類と添付書類

★経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
★工事種類別完成工事高
★技術職員名簿
★その他の審査項目
★工事経歴書
★工事契約書・注文書・請求書の写し
★経営状況分析結果通知書

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